後遺障害とは交通事故によって生じた後遺症の事です。 事故後6 ヶ月経過し、症状が治る見込みがなく 医師が症状固定と診断し自賠責の機関から 後遺障害と認定されることを指します。 認定が受けられる条件を簡単に言うと、 治療をしてもこれ以上よくはならず、病気や弊害が半永久的に続くという状態のことです。 認定を受けるためには、後遺障害が残るかどうかという判断を医者に仰ぎ、自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。